出生後休業支援給付金|手取り10割の正体と対象・28日ルール【2025年4月〜】
📅 この記事は 2026年8月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)
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どうも、ちちまるです。「育休中の給付が手取り10割になる制度ができた」と聞いて、気になっている方も多いのでは。2025年4月に新設された出生後休業支援給付金のことですね。我が家は妻が長男のときに育休を取りましたが、この新制度(両親の育休が前提)は世代的に使っていないので、体験談ではなくこれから取る人向けの制度解説として、条件と"10割のからくり"を整理します。
- 出生後休業支援給付金は2025年4月に新設。通常の育児休業給付(67%)に+13%が上乗せされ、給付率が合計80%になります(最大28日間)
- 給付金は非課税+育休中は社会保険料も免除。だから額面80%でも手取りベースでは休業前とほぼ同じ=実質「手取り10割」になります
- 原則は両親がともに14日以上の育休取得が条件。ただし配偶者が専業主婦(夫)・ひとり親などの場合は、本人だけの取得でも対象になる例外があります
※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な整理です。金額・要件は個人差があり変更もあります。最新・正確な内容は厚生労働省・ハローワーク・勤務先にご確認ください。
出生後休業支援給付金とは?(2025年4月新設・ざっくり)
📚 用語補足:ここでいう「育児休業給付金」は、雇用保険から出る育休中の生活費サポートのこと。出生後休業支援給付金は、その上乗せ版という位置づけです。
もともと育休中は、雇用保険から育児休業給付金が出ます。給付率は育休開始から180日までが67%、181日以降が50%です。
2025年4月からはこれに加えて、両親がそろって一定期間育休を取ると、最大28日間だけ給付率に+13%が上乗せされる仕組みができました。これが出生後休業支援給付金です。
- 通常の育児休業給付:67%(最初の180日)
- + 出生後休業支援給付金:+13%
- = 合計 80%(最大28日間)
「え、80%なら手取りは減るんじゃない?」と思いますよね。ところが、ここに非課税+社会保険料免除というカラクリがあって、手取りで見るとほぼ減りません。次で図にします。
なぜ「手取り10割」に?80%給付 × 非課税 × 社保免除のからくり

額面が80%なのに、なんで「手取り10割」って言えるの?ここがいちばん分かりにくいところですよね。
ポイントは、働いて給料をもらう月は、額面(=税金などが引かれる前の総支給額)から税金と社会保険料が引かれて手取りになるという当たり前の事実です。ざっくり、額面の2割前後が税・社保で引かれ、手取りは8割前後になります。
一方、出生後休業支援給付金の期間は——
- 給付金は非課税(所得税も住民税もかからない)
- 育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)も免除
つまり、額面(休業前賃金)の80%が給付されて、そこから何も引かれない。結果、手取りで比べると「働いていた月の手取り(約8割)」とほぼ同じになります。これが「実質、手取り10割」と言われる理由です。
給付の基準になる「賃金日額」は、直近6か月の給与から計算します。月給30万円なら 30万円×6か月÷180日=1万円。出生後休業支援の期間は、その 80%=1日あたり8,000円 が、税金も社会保険料も引かれずにまるごと入ります。働いていた時の1日あたり手取り(1万円−税・社保 約2割=約8,000円)とほぼ同じ。28日分なら 8,000円×28日=約22.4万円 が手取りとして受け取れる計算です(賃金日額には上限あり・下記)。
対象になる人・ならない人(両親14日/配偶者専業主婦の例外)

「両親そろって取らないとダメ」って聞くけど、うちは妻が専業主婦。パパだけじゃもらえないの?
ここが誤解されやすいポイントです。原則は「両親がともに、それぞれ14日以上の育休を取る」ことですが、大事な例外があります。
- ①両親ともに14日以上の育休を取得(共働きの王道パターン)
- ②配偶者が育休を取れない・取る必要がない場合は、本人だけの取得でOK。具体的には配偶者が専業主婦(夫)・自営業・ひとり親などのケース。この場合は本人が14日以上取れば対象になります
※いずれも本人が雇用保険に入っていて、育児休業給付金の受給要件を満たしていることが前提です。
つまり、「配偶者が専業主婦だからパパ単独ではもらえない」は誤解。むしろ、配偶者が就労していないケースは本人(パパ)だけの取得でも対象になります。片働き世帯にとっては、ここを知っているかどうかで数万円変わってきます。
いつ・何日取ればいい?(出生後8週間以内・最大28日)
対象になるタイミングと日数には決まりがあります。
- ①いつまでに始める=出生後8週間以内(パパはこの「産後パパ育休」=出生直後に取る育休の窓で取得/ママは産後休業のあと続けて)
- ②最低ライン=14日以上取れば対象になる
- ③満額(手取り10割)の上限=28日まで。29日目以降は通常の67%(181日以降は50%)に戻ります

「じゃあ何日取るのが一番トクなの?」は、月末のまたぎ方や社会保険料の免除条件もからんで意外と奥が深いです。日数の最適化はパパ育休は何日取ると得?(早見表)にまとめたので、ここでは「出生後8週間以内に、まずは14日以上・上乗せは28日まで」と覚えておけば十分です。
申請と3つの注意点
- 賃金には上限がある……給付の基準になる「休業開始時賃金日額」には上限があり、日額16,110円(2025年8月時点・毎年8月1日改定)。月給に直すとおおむね48万円前後を超えるあたりから上限に当たり始め、額面どおりの80%に届かないことがあります(それ未満なら基本は気にしなくてOK。最新の上限額は厚労省で確認を)
- 上乗せは28日まで……手取り10割相当なのは最大28日間。それ以降は67%→50%と下がるので、家計は「最初の1か月がいちばん手厚い」前提で組みます
- 申請は原則いっしょに……育児休業給付金の申請とあわせて手続きします。多くは勤務先経由でハローワークに申請するので、育休前に会社の担当者へ相談を
なお、出産まわりでは出産育児一時金(原則50万円)など他にも受け取れるお金があります。「もらえるお金」を取りこぼさないよう、あわせて確認しておくと安心です。
増えた手取りは”貯めどき”にもなる
出生後休業支援給付金のおかげで、育休の最初の1か月は手取りがほとんど減りません。ここで生まれるのが「思ったより家計に余裕がある期間」です。
💡 次に迷うのがココ:手取りが減らないなら、育休中も積立を止めなくていいのでは?という話。実際いくらが現実解かは 育休中NISAは月いくらが正解?(67%・50%期間別) で、期間別の手取りシミュレーションつきで整理しています。無理のない範囲で「ゼロにしない」のがコツです。
とはいえ、育休後半(181日以降=50%期間)は手取りが落ちます。手厚い最初の28日で気を大きくせず、後半の減少を見越して使う・貯めるのが、我が家なりの考え方です。
よくある質問FAQ
Q1. 配偶者が専業主婦だと、パパはもらえない?
いいえ、もらえます。配偶者が専業主婦(夫)・自営業・ひとり親などで育休を取れない場合は、本人(パパ)だけの14日以上の取得でも対象になります。「両親ともに取得」が必須なのは共働きのケースです。
Q2. 本当に手取り10割になる?
手取りベースで、休業前とほぼ同じという意味です。給付率は額面の80%ですが、非課税+社会保険料免除のため、税・社保で引かれる分がなく、手取りで見ると働いていた月とほぼ変わりません。賃金上限に当たる高所得の人は、この限りではありません。
Q3. 手取り10割はいつまで?
最大28日間です。それ以降は通常の育児休業給付(180日までは67%、181日以降は50%)に戻ります。
Q4. いつから始まった制度?
2025年4月1日から始まりました。それ以前に育休を取った家庭は対象外です。
まとめ:知っているかどうかで、最初の1か月が変わる
📝 この記事の要点
- 出生後休業支援給付金は2025年4月新設。育児休業給付67%に+13%で、給付率は合計80%(最大28日間)
- 給付金は非課税+育休中は社会保険料も免除。だから額面80%でも手取りは休業前とほぼ同じ=実質「手取り10割」
- 原則は両親ともに14日以上。ただし配偶者が専業主婦・自営業・ひとり親などなら本人だけの取得でも対象
- 上乗せは最大28日まで。賃金上限あり・申請は勤務先経由が基本
- 手取りが減らない最初の1か月は”貯めどき”。育休後半の減少を見越して使う・貯める
- 出生後休業支援給付金の支給要件・配偶者例外・上限額(16,110円):厚生労働省 リーフレット「出生後休業支援給付金を創設しました」
- 育児休業等給付の内容・給付率(67%/50%):厚生労働省 ハンドブック(育児休業等給付の内容と支給申請手続)
- 育児休業給付の給付率・手続き:厚生労働省「育児休業給付について」
- 育休中の社会保険料免除:日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」
- 関連:パパ育休は何日取ると得?/賞与の社保免除/子育てでもらえるお金 一覧/出産育児一時金
本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。給付の要件・給付率・上限額・手続きは変更される場合があり、個々の状況で結論が変わります。正確な支給可否・金額は、厚生労働省・お住まいの地域のハローワーク・勤務先の担当窓口で必ずご確認ください。