パパ育休は何日取ると得?社保免除と手取り10割で損しない日数【早見表】
📅 この記事は 2026年8月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)
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どうも、ちちまるです。「パパ育休、何日取るのが一番トクなの?」——ここ、意外とルールが複雑で、日数を1日ずらすだけで社会保険料の免除やボーナスの扱いが変わります。我が家はこの新しい制度を使う世代ではないので、体験談ではなくこれから取る人向けの"損しない日数"の考え方として、4つのルールを早見表で整理します。
- まず「月末をまたいで14日以上」取るのが基本形。これでその月の社会保険料(給与分)が免除され、手取り10割の出生後休業支援の対象にもなります
- 手取り10割を最大化するなら28日まで。29日目以降は給付が通常の67%に戻ります
- ボーナス支給月にかかるなら、末日を含めて「連続1か月超」取ると、賞与の社会保険料まで免除されてさらに得します
※社会保険料の免除には勤務先経由の申出が必要です。個々の給与・賞与の支給日で結論が変わるため、最終判断は勤務先・年金事務所にご確認ください(2026年8月時点の制度にもとづく整理)。
「何日取ると得か」を決める4つのルール
💡 大前提:日数で変わるのは「もらえる給付」と「免除される社会保険料」の2つ。この2つを最大化する日数を探す、というのがこの記事のテーマです。制度そのものの中身は 出生後休業支援給付金(手取り10割)の解説 にまとめています。
損得を左右するルールは、次の4つです。
- 【給与の社保免除】月末を含む、または同じ月に14日以上育休を取ると、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される
- 【手取り10割】パパが14日以上取れば対象(共働きは両親それぞれ14日以上/妻が専業主婦・自営業・ひとり親などならパパ1人でOK)。最大28日間だけ給付率80%になり、非課税+社保免除で手取りは働いていた頃とほぼ同じ=実質10割になる
- 【賞与の社保免除】賞与が出た月の末日を含み、連続して「1か月超」の育休を取ると、その賞与の社会保険料も免除される
- 【給付率の逓減】育児休業給付は180日までが67%、181日以降は50%。長く取るほど後半の手取りは下がる
この4つを一本の「日数のものさし」に載せると、どこが得かが一目で分かります。
日数のものさし:何日でどこまでトクするか
たとえば8/20〜9/16(28日間)のように8月末(8/31)をまたいで取ると——8月は月末を含むので8月分の給与の社保が免除、9月も16日あるので9月分も免除、さらに手取り10割を28日フル活用できます。これが"取りこぼしのない"基本形です。
※「同じ月に14日以上」を数えるとき、育休中に就業した日は日数に含めません(土日などの休日は含みます)。
つまり、14日を下回ると”うまみ”がほとんどありません。逆に、14〜28日のゾーンが「手取り10割+給与の社保免除」でいちばんおいしい。28日を超えると給付率は下がりますが、ボーナス月にかかる場合だけは「1か月超」まで伸ばすと賞与の社保も浮く、という構造です。
ケース別:我が家ならこう取る(片働き・年収430万モデル)

ルールは分かったけど、結局どう当てはめるの?というところを、我が家(片働き・妻は専業主婦)の想定で3パターンにしてみます。
- とにかく効率よく:月末をまたいで28日……手取り10割を28日フルに使い、給与の社保も免除。いちばん"取りこぼしがない"基本形
- 短めでもトクを取りこぼさない:月末を含めて14日以上……仕事の都合で長く休めない人向け。14日でも「手取り10割の対象+その月の社保免除」は確保できる
- ボーナス月に重ねる:末日を含めて1か月超……夏・冬の賞与が出る月にかかるなら、あえて1か月超まで伸ばすと賞与の社保(額面の約15%前後)まで免除。額面賞与50万円なら数万円単位で変わります
💡 賞与の社保免除は"別ルール"で要注意(ボーナスが出る月に育休がかからないなら、ここは飛ばしてOK):給与は「月末 or 同月14日以上」で免除されますが、賞与は「末日を含み連続1か月超」でないと免除されません(2022年10月の改正で厳しくなりました)。月末1日だけの短期育休では賞与は免除されないので、ボーナス月をねらうなら日数の設計が重要です。賞与ルールの詳細は 育休でボーナスの社保が免除される条件(連続1か月超) にまとめました。
注意点(ここを外すと”損”になる)
- 月をまたぐ「14日」は要注意……「同じ月に14日以上」がその月の社保免除の条件です。月をまたいで前半7日+翌月前半7日のように分かれると、どちらの月も14日未満で免除されないことがあります。月末を含めるのがいちばん確実です
- 手取り10割は28日まで……29日目以降は67%(181日以降は50%)に戻ります。「長く取るほど得」ではありません
- 手続きは勤務先経由……社会保険料の免除も給付金も、原則は勤務先を通じて申請します。取得日数の相談も含め、早めに会社の担当者へ。支給日や締め日で結論が変わるので、自己判断で日程を固めないこと
よくある質問FAQ
Q1. 結局、最低何日取ればいい?
月末を含めて14日以上が目安です。14日あれば「手取り10割の出生後休業支援の対象」になり、その月の「給与の社会保険料の免除」も受けやすくなります。
Q2. 28日より長く取ると損?
給付の面では、手取り10割相当なのは最大28日までで、それ以降は67%(181日以降50%)に戻ります。ただし育児のために長く取る価値は別問題。「お金の効率」だけで言えば、上乗せの28日を意識するとよい、という話です。
Q3. ボーナスの社会保険料も免除できる?
できます。ただし条件が給与と違い、賞与が出た月の末日を含み、連続して1か月を超える育休が必要です。月末1日だけの取得では賞与は免除されません。
Q4. 妻が専業主婦でも、パパ単独で手取り10割になる?
なります。出生後休業支援給付金は原則「両親ともに14日以上」ですが、配偶者が専業主婦・自営業・ひとり親などの場合は本人だけの取得でも対象です。詳しくは 出生後休業支援給付金の解説 で。
まとめ:迷ったら「月末またぎで14〜28日」
📝 この記事の要点
- 損得を決めるのは「もらえる給付」と「免除される社会保険料」の2つ
- 給与の社保免除=月末を含む or 同月14日以上/手取り10割=両親14日以上・最大28日
- 賞与の社保免除だけは別ルール=末日を含み連続1か月超(月末1日だけではダメ)
- 迷ったら「月末をまたいで14〜28日」。ボーナス月にかかるなら1か月超まで伸ばすと賞与の社保も免除
- 支給日・締め日で結論が変わるので、日程は必ず勤務先と相談して決める
- 育児休業等期間中の社会保険料免除(給与・賞与の要件):日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」
- 出生後休業支援給付金・育児休業給付:厚生労働省 リーフレット「出生後休業支援給付金を創設しました」
- 関連:出生後休業支援給付金(手取り10割)/賞与の社保免除/育休中NISAは月いくら/子育てでもらえるお金 一覧
本記事は2026年8月時点の情報をもとにした一般的な整理です。社会保険料の免除・給付の要件・上限額・手続きは変更される場合があり、個々の給与・賞与の支給日や勤務先の制度で結論が変わります。実際の取得日数の判断は、必ず勤務先の担当窓口・年金事務所・ハローワーク等でご確認ください。