育休でボーナスの社会保険料が免除される条件|連続1か月超が必須【2026】
📅 この記事は 2026年8月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)
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どうも、ちちまるです。「育休を取ると、その月のボーナスの社会保険料も免除されるらしい」——これ、本当です。でも給与の免除ルールとはまったく別物で、条件を1日でも外すと1円も免除されません。我が家はこの制度を使う世代ではないので、体験談ではなくこれから育休を取る人向けの制度解説として、賞与(ボーナス)の社保免除の条件を整理します。
- ボーナスの社会保険料が免除される条件は「賞与が出た月の末日を含み、連続して"1か月を超える"育休を取ること」。給与とは別ルールです
- 「1か月ちょうど」ではダメ、「1か月超」が必要(暦日で判定)。月末1日だけの短期育休では免除されません
- 免除されるのはあなたの負担分(本人負担)で、額面賞与50万円なら約7万円前後(健保・厚生年金)。将来もらう年金は減りません
※2026年8月時点の制度にもとづく一般的な整理です。保険料率や賞与額で金額は変わり、免除には勤務先経由の申出が必要です。最終判断は勤務先・年金事務所にご確認ください。
給与とボーナスで、社保免除のルールは全然違う
💡 先に全体像:育休の「何日取ると得か」は、給与・賞与の免除や手取り10割がからんで少し複雑です。日数の決め方の全体像は パパ育休は何日取ると得?(早見表) にまとめています。この記事は、そのうちボーナス(賞与)の1点を深掘りします。
育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除には、「毎月の給与」と「賞与(ボーナス)」で別々の条件があります。ここを同じだと思っていると、ボーナスの免除を取りこぼします。
| 給与(毎月)の社保免除 | 賞与(ボーナス)の社保免除 | |
|---|---|---|
| 条件 | 月末を含む、または同じ月に14日以上の育休 | 賞与月の末日を含み、連続して1か月超の育休 |
| 月末1日だけの育休 | 条件を満たせば免除 | 免除されない |
| ポイント | 14日でもOK(短期でも取りやすい) | 短期ではダメ・1か月超が必須 |
つまり、賞与のほうが条件が厳しい。給与は14日でも免除されるのに、賞与は「1か月超」取らないと免除されません。
ボーナスの社保が免除される条件=「末日を含む連続1か月超」

「1か月超」って、ちょうど1か月じゃダメなの?その1日で何が変わるの?
そうなんです。「1か月ちょうど」では免除されず、「1か月を超える(=1か月+1日以上)」必要があります。しかもこの「1か月超」は暦日(カレンダー通りの日数。土日祝も1日として数えます)で判定します。
ポイントは2つ。①賞与が支給された月の末日を含んでいること、②その育休が連続して1か月を超えていること。この両方を満たして初めて、その賞与の社会保険料が免除されます。
💡 数え方のコツ&「賞与月」って?:数え方は育休を始めた日の「翌月の同じ日」を1日でも超えればOK(12/16開始なら1/16以降まで/2月など日数の短い月は要注意)。また「賞与月」とはボーナスが支給された月のこと。たとえば冬のボーナスが12月10日に支給された人は、12月末日を含む連続1か月超が必要です。⚠️同じ12/16〜1/16でも免除されるのは「12月支給」の賞与だけ。1月に支給される賞与は、1月末日を含む連続1か月超が別途必要です。
いくら得する?額面賞与50万円で約7万円前後
賞与にかかる社会保険料の本人負担分は、ざっくり額面の約15%前後(厚生年金 約9.15%+健康保険 約5%)。額面賞与が50万円なら、50万円 × 約15% = 約7万円前後が免除される計算です。夏・冬の2回のボーナスにかかれば、その分だけ効果も大きくなります。
※保険料率は加入している健康保険や年齢(介護保険の有無)で変わります。正確な額は給与明細・勤務先でご確認ください。
免除額は賞与の額で変わります。自分の額にいちばん近い行を目安にしてください。
| 額面の賞与 | 免除される社保(本人負担の目安) |
|---|---|
| 30万円 | 約4万円 |
| 50万円 | 約7万円 |
| 70万円 | 約10万円 |
※本人負担 約14〜15%で試算(厚生年金+健康保険)。料率は加入先・年齢で変わります。
そもそも社会保険料はあなたと会社で半分ずつ負担しています。育休中はあなたが払うはずの本人負担分がゼロ=その分だけ手取りが増えるのがメリット。しかも会社負担分も同時に免除されるので、会社にとってもメリットがあり、パパ育休を後押ししやすい制度になっています。
💡 年金は減りません:社会保険料が免除されても、その期間は「保険料を納めた」ものとして扱われます。将来もらう年金額は減らないので、安心して活用できます。
2022年10月に何が変わった?(“月末1日だけ”の裏技が封じられた)
このルール、実は2022年10月に改正されました。それ以前は「賞与月の末日に1日だけ育休を取れば、賞与の社保が免除される」という取り方ができ、いわば”裏技”のように使われていました。
- 改正前(〜2022年9月):賞与月の末日に育休を取っていれば、たとえ1日でも賞与の社保が免除された
- 改正後(2022年10月〜):末日を含み、連続して1か月超の育休がないと免除されない。短期取得での賞与免除は封じられた
なので、古い情報(「月末1日だけでボーナスの社保が浮く」)は今は通用しません。ネットに残る改正前の解説を鵜呑みにしないよう注意してください。
注意点
- 給与の免除とは条件が別……給与は「月末 or 同月14日以上」、賞与は「末日を含む連続1か月超」。混同しないこと
- 1か月超は暦日で判定……土日祝も日数に含めます。「1か月ちょうど」は超えていないので対象外。日程はカレンダーで正確に
- 申請は勤務先経由……社会保険料の免除は勤務先から年金事務所へ届け出ます。ボーナス月をねらうなら、育休の日程を早めに会社と相談を。支給日で結論が変わります
よくある質問FAQ
Q1. 月末に1日だけ育休を取れば、ボーナスの社保は免除される?
いいえ。2022年10月の改正で、賞与の免除には「末日を含み連続1か月超」が必要になりました。1日だけの取得では免除されません(給与の免除とは条件が違います)。
Q2. 免除されると、将来の年金は減る?
減りません。免除された期間も保険料を納めた期間として扱われるため、将来の年金額に不利は生じません。
Q3. いくらくらい免除される?
賞与にかかる社会保険料の本人負担分は額面の約15%前後が目安。額面賞与50万円なら約7万円前後です(料率は加入先・年齢で変動)。
Q4. 賞与の免除だけを狙うのは得?
ボーナス月に育休がかかるなら狙う価値は十分あります。ただし全体の得は日数の取り方で変わるので、何日取ると得か(早見表)とあわせて設計するのがおすすめです。
まとめ:ボーナスは「末日を含む連続1か月超」がカギ
📝 この記事の要点
- 育休中の社保免除は、給与と賞与でルールが別
- 賞与の免除条件=賞与月の末日を含み、連続して「1か月超」の育休(暦日判定・月末1日だけではダメ)
- 免除額は本人負担で額面の約15%前後(賞与50万円なら約7万円前後)。会社負担分も免除される
- 2022年10月改正で”月末1日だけ”の裏技は封じられた。古い情報に注意
- 免除されても将来の年金は減らない。申請は勤務先経由で、日程は早めに相談を
- 育児休業等期間中の社会保険料免除(給与・賞与の要件):日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」
- 2022年10月の免除要件改正:日本年金機構「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」
- 手取り10割・出生後休業支援給付金(給付の全体像):厚生労働省 リーフレット「出生後休業支援給付金を創設しました」
- 関連:パパ育休は何日取ると得?/出生後休業支援給付金(手取り10割)/子育てでもらえるお金 一覧
本記事は2026年8月時点の情報をもとにした一般的な整理です。社会保険料の免除要件・保険料率・手続きは変更される場合があり、個々の賞与額・支給日・勤務先の制度で結論が変わります。実際の免除の可否・金額は、必ず勤務先の担当窓口・年金事務所等でご確認ください。