金麦がビールになる2026年10月|酒税一本化で家飲み代はいくら変わる
📅 この記事は 2026年8月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)
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どうも、ちちまるです。2026年10月、ビール系の酒税が一本化されます。「金麦がビールになる」というニュースを見た方も多いのではないでしょうか。ニュースは税率の話で終わってしまうので、この記事では「じゃあ我が家の晩酌代は、実際いくら変わるのか」を財務省の資料から計算しました。
- 350mlあたりの酒税はビールが約9円下がり、第三のビール(新ジャンル)は約7円上がります。この2つと発泡酒が54.25円に揃うのがビール系一本化です。缶チューハイ等は別枠で28円→35円(54.25円にはなりません)
- 効くのは「毎日飲む人」だけ。毎日1本で年2,600〜3,300円ほど動きますが、月1本なら年90〜110円で、正直ほとんど誤差です
- 今回変わらないのがウイスキーや焼酎(蒸留酒類の通常の税率)。ボトルを買って自宅で割る飲み方は、税額の面では影響を受けにくい側です
先に立場を明かしておくと、我が家は毎日トリスのハイボールで、ビール系と缶チューハイは月1回ずつ、妻と飲む程度です。なので今回の改正で我が家の家計はほぼ動きません。その前提で、数字だけは正確にお伝えします。
何が変わる? 350mlあたりの酒税で見る
2026年10月の改正は、「似たようなお酒なのに税額が違う」状態を解消するのが目的です。財務省の資料では「酒類間の税負担の公平性を回復する」と説明されています。
| 種類(350ml換算) | 現在 | 2026年10月〜 | 差 |
|---|---|---|---|
| ビール | 63.35円 | 54.25円 | 約9円 安く |
| 発泡酒(麦芽25%未満)・第三のビール | 46.99円 | 54.25円 | 約7円 高く |
| 缶チューハイ等 | 28円 | 35円 | 7円 高く |
| ウイスキー・焼酎 (通常の税率のもの) | ビール系一本化の対象外 | 変わらず | |
📊 グラフの読み方:10月に同じ高さで並ぶのはビールと第三のビール(どちらも54.25円)です。缶チューハイも上がりますが、54.25円には届きません(35円)。ビールだけが下向き、あとの2つは上向きです。「安いから第三のビール」という選び方の根拠が、税金の面では消えるのが今回の改正です。
金麦・本麒麟が「ビールになる」のはなぜ?
2026年10月以降、サントリーの金麦、キリンの本麒麟などがビールに切り替わることが各社から発表されています。キリンは本麒麟について、麦芽の使用率を50%未満から50%以上に引き上げると説明しています。
理由はシンプルで、税額が同じになるからです。これまで第三のビールは「麦芽を減らして税金を抑える」ことで安さを実現していました。その税差がなくなれば、麦芽を減らす理由もなくなります。同じ税額なら、おいしいほうを作るほうが合理的というわけです。
💡 飲む側にとっての意味:「値上がりする」だけでなく「中身がビールになる」ので、単純な損得では測りにくい変化です。味の好みは人それぞれなので、10月以降に一度飲んでみて判断するのが現実的だと思います。
我が家の家飲み代は、いくら変わるのか
ここからが本題です。飲む頻度によって、影響の大きさがまったく違います。
| 飲み方 | 第三のビール派 | ビール派 |
|---|---|---|
| 毎日1本(年365本) | 約2,650円の負担増 | 約3,320円の軽減 |
| 週末だけ2本(年104本) | 約760円の負担増 | 約950円の軽減 |
| 月に2本(年24本) | 約170円の負担増 | 約220円の軽減 |
我が家の場合、ビール系も缶チューハイも月に1回、妻と1本ずつという程度です。表の「月に2本」に当てはめると、ビール系と缶チューハイを合わせても年間で300円ほど。正直に言って、家計簿に出ないレベルです。
一方で、毎晩1本を習慣にしている家庭なら年2,600円前後が動きます。月あたり220円ほどと考えると、無視するほどでもない金額です。
年間の差 = 1日あたりの本数 × 365 × 7.26円(第三のビール・缶チューハイ)
ビール派なら7.26円のところを9.10円の「軽減」に置き換えてください。
※酒税の差額であり、店頭価格の変動とは別です。
見落とされがちな「変わるお酒・変わらないお酒」
ニュースではあまり触れられませんが、今回の改正で税額が変わらないお酒があります。ウイスキーや焼酎などの蒸留酒類です。
財務省の資料で引き上げの対象とされているのは、その他の発泡性酒類(チューハイ等)と、「低アルコール分の蒸留酒類及びリキュールに係る特例税率」の2つです。ここは紛らわしいので、分けて整理します。
| 区分 | 中身の例 | 10月から |
|---|---|---|
| その他の発泡性酒類 | 缶チューハイ・缶ハイボールなど発泡性があり低アルコールのもの | 上がる(28→35円) |
| 低アルコールの特例税率 | 発泡性がなく低アルコールの焼酎・ウイスキー、低アルの梅酒など | 上がる |
| 通常の税率の蒸留酒類 | 一般的な度数のウイスキー・焼酎(ボトルで売られているもの) | 変わらない |
※「その他の発泡性酒類」はアルコール分10度未満が対象で、2026年10月からは11度未満に広がります。
国税庁の酒税率一覧では、この特例は「発泡性のない酒類で、アルコール分13度未満のもの(リキュールについては12度未満のもの)」と定められています。「低アルコール=缶チューハイのこと」ではありません。缶チューハイは発泡性があるので、特例ではなく上の「その他の発泡性酒類」として上がります。
つまり——一般的な度数のウイスキーをボトルで買ってきて、自宅で炭酸水で割るという飲み方が、今回の税額の変化から外れることになります。逆に、度数の低い梅酒や低アルコールの焼酎は上がる側なので、「蒸留酒なら全部安心」ではない点に注意してください。
💡 念のための補足:これは「ハイボールが得だから乗り換えよう」という話ではありません。缶で買う手軽さには手軽さの価値がありますし、お酒は好きなものを飲むのがいちばんです。ただ構造として、缶チューハイは上がり、ボトルから作るハイボールは動かない——それだけは知っておくと、10月に値札を見たときに納得しやすいと思います。我が家の晩酌の中身は ハイボールに合うおつまみ5選 に書いています。
10月に向けて、やることは特にない
「9月中に買いだめすべき?」という疑問が浮かびますが、我が家はしません。理由は3つです。
- 金額が小さい:月2本程度なら年170円。買いだめの手間と置き場所のほうが高くつきます
- ビールは下がる:ビールを飲む人にとっては、むしろ10月以降のほうが有利です
- 賞味期限がある:ビール系は製造から一定期間の賞味期限が設定されています(期間は商品により異なるので缶の表示をご確認ください)。大量に抱えると飲み切れません
毎日第三のビールを飲む方が、9月に1〜2ケース多めに買っておく——このくらいが現実的な範囲だと思います。節約は「効く場所」に力を入れるのが基本で、年2,600円のために生活を変えるより、固定費を1つ見直すほうが早いです。考え方は 固定費から見直す家計改善の順番 にまとめています。
まとめ:下がるお酒と、上がるお酒がある
📝 この記事の要点
- 2026年10月にビール系の酒税が350mlあたり54.25円に一本化。ビールは約9円安く、発泡酒(麦芽25%未満)・第三のビールは約7円高くなる
- 缶チューハイ等も28円→35円に引き上げ。低アルコールの蒸留酒・リキュールの特例税率も同時に上がる
- 通常の税率のウイスキー・焼酎はビール系一本化の対象外。ただし発泡性がなく低アルコールのもの(13度未満の焼酎など・リキュールは12度未満)は上がる側なので「蒸留酒なら全部据え置き」ではない
- 効くのは頻度。毎日1本で年2,600〜3,300円、月2本なら年170〜220円で、多くの家庭では誤差の範囲
結論:買いだめより、10月に一度飲み比べてみるほうが得るものが多いと思います。金麦も本麒麟も、中身がビールに変わると発表されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 2026年10月から、ビールは本当に安くなりますか?
A. 酒税は350mlあたり63.35円から54.25円へ、約9円下がります。ただし店頭価格は原材料費や物流費、各社の価格政策でも決まるため、下げ幅がそのまま値札に反映されるとは限りません。
Q2. 第三のビール(新ジャンル)はどうなりますか?
A. 酒税は46.99円から54.25円へ約7円上がり、ビールと同額になります。あわせて金麦・本麒麟などが2026年10月以降にビールへ切り替わることが発表されています。
Q3. 缶チューハイも値上がりしますか?
A. その他の発泡性酒類の酒税が28円から35円へ7円引き上げられます。缶ハイボールも発泡性があるのでこちらに含まれます。別枠で「発泡性がなく低アルコールの蒸留酒・リキュール」の特例税率も同時に引き上げられます。
Q4. ウイスキーや焼酎の税金は変わりますか?
A. 一般的な度数のウイスキーや焼酎(通常の税率)は一本化の対象ではありません。ただし発泡性がなく13度未満のもの(リキュールは12度未満)には特例税率があり、こちらは2026年10月に引き上げられます。
- 350ml換算の税率推移・一本化の内容:財務省「酒税に関する資料」
- 金麦・本麒麟のビール化:日本経済新聞「キリン『本麒麟』、ビールに格上げへ サントリー金麦に続く」
- 酒類の分類:国税庁「酒類はどのように分類されているのですか」
- 現行の酒税率と特例税率(租税特別措置法第87条の2関係):国税庁「酒税率一覧表」(PDF)
※税額は350ml換算です。実際の店頭価格は酒税以外の要因でも変動します。制度の詳細・最新の情報は財務省および国税庁の公表資料をご確認ください。