確定申告と年末調整の違い|会社員はどっちが必要?
📅 この記事は 2026年6月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)
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どうも、ちちまるです。会社員・FP3級相当のパパです。『確定申告って自分も必要?』とよく聞かれます。会社員は基本いらないけど、やるとお金が戻るケースも。2つの違いをスッキリ整理します。
混同しやすい2つの手続き。違いと「自分は確定申告がいるのか」を知っておくと、損も慌てもなくなります。
- 年末調整=会社が代わりに税金を精算する手続き。会社員は基本これで完了し、確定申告は不要
- 確定申告=自分で税金を計算・申告。医療費控除・ふるさと納税(6自治体以上に寄付したときなど)・副業の所得20万円超などで必要
- 「会社員でも確定申告でお金が戻る」ケースは多い。医療費がかさんだ年やふるさと納税のし過ぎは要チェック
年末調整と確定申告、何が違う?
どちらも「1年の所得税を正しく精算する」手続きですが、やる人が違います。
- 年末調整:会社がやってくれる(会社員)
- 確定申告:自分でやる(自営業や、一定の会社員)
会社員は毎月の給料から所得税が「とりあえず」天引きされ、年末調整で正しい額に精算されます。
会社員は基本「年末調整」だけ
多くの会社員は、年末に会社へ書類(保険料控除や扶養の申告)を出すだけで完結します。
| 手続き | 対象 |
|---|---|
| 年末調整 | 会社員(会社が精算) |
| 確定申告 | 自営業・一定の会社員 |
年末調整で、生命保険料控除・配偶者控除・iDeCo(個人払込分は控除証明書の提出が必要)などが反映され、払いすぎた税金が12月や1月の給料で戻ることもあります。
💡 そもそも「控除」とは:税金の計算から差し引ける金額のこと。差し引くほど課税対象が小さくなり、税金が安くなります。年末調整や確定申告は、この控除をきちんと反映して「払いすぎを取り戻す」手続きでもあります。
確定申告が必要・した方がいいケース
会社員でも、次のような場合は確定申告が必要、またはした方が得です。
緑は「やると税金が戻る」、オレンジは「やる義務がある」イメージ。医療費がかさんだ年は、確定申告でお金が戻る可能性が高いです。
ふるさと納税ワンストップとの関係
ふるさと納税は、寄付先が5自治体以内で、他に確定申告の必要がなければ「ワンストップ特例」で確定申告不要。
ただし、6自治体以上に寄付した、または医療費控除など他の理由で確定申告する場合は、ふるさと納税も確定申告に含める必要があります。ワンストップ申請済みでも、確定申告するなら寄付分を申告し直します。
我が家の対応
我が家は、ふるさと納税はワンストップ特例の範囲(5自治体以内)で済ませ、基本は年末調整だけで完了しています。
ただし、子どもの通院や予期せぬ入院などで医療費が年10万円(所得により基準が下がる場合あり)を超えた年は、確定申告で医療費控除を受けます。「医療費の領収書は1年分とっておく」のが我が家のルールです。
💡 独身・子なしの会社員も基本は同じ:年末調整だけで完了です。ただし「医療費が年10万円を超えた」「ふるさと納税を6自治体以上にした」「副業の所得が年20万円を超えた」のどれかに当てはまったら、確定申告の出番になります。
💡 申告方式を間違えると、せっかくのふるさと納税の控除が消えることがあります。医療費控除などで確定申告する年はワンストップ特例が無効になる点を含め、子育て世帯が控除を取りこぼさないふるさと納税の注意点にまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社員は確定申告しなくていい?
A. 基本は年末調整で完了します。ただし医療費控除などは確定申告でないと受けられません。
Q. 確定申告は難しい?
A. 国税庁のオンライン(e-Tax)やスマホで作成でき、年々簡単になっています。
Q. 期限はいつ?
A. 通常、翌年2月中旬〜3月中旬。還付(お金が戻る)申告は年明けから可能です。
- 上の図で自分が確定申告の対象に当てはまるかをチェックする
- 当てはまるなら、医療費の領収書・寄付金受領証・控除証明書を1か所に集める
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(スマホ・e-Tax)を開いてみる(還付申告は年明けから)
- 確定申告・年末調整:国税庁
- 税制の基本:財務省「税制」
- 家計・税金の学び:金融経済教育推進機構(J-FLEC)