毎月の給料、税金を取りすぎられてる?源泉徴収・年末調整・確定申告
📅 この記事は 2026年6月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)
📖 もくじ▼

どうも、ちちまるです。今回からは税金・保険・副業・FIREなど暮らしのお金を深掘りします。今日は税金の基礎です。
- 源泉徴収は毎月の給与から税金を「先に概算で引く」仕組み(取りすぎ前提)
- 年末調整は12月に「正確な税額」と比べて差額を戻す(または追加徴収する)調整プロセス
- 確定申告は年末調整で対応できないケース(医療費控除・副業20万超等)で自分で税務署に申告する手続き
📖 用語ミニ解説(初心者向け):
- 源泉徴収:給与から税金を「先に」概算で天引きする仕組み
- 年末調整:12月に正確な税額と比べて「差額を精算」する手続き
- 確定申告:自分で税務署に申告する手続き(医療費控除等で必要)
- 住民税は所得税と別物。前年所得を基に6月〜翌5月で徴収(特別徴収=給与天引き/普通徴収=自分で納付)
📊 グラフの読み方:源泉徴収は毎月の給与から自動で「先取り」されます。年末調整は12月に正確な税額と比べて差額を調整。確定申告はそれでも対応できない特別なケースに自分で行います。
①源泉徴収とは?「先取り」の仕組み
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)は、勤務先が給与から所得税(+復興特別所得税)を先に天引きして、本人に代わって国に納付する仕組みです(住民税の給与天引きは「特別徴収」という別制度で、市区町村へ納付されます)。
💡 「先取り」の理由:もし年末にまとめて納税にすると、12月に大金(数十万円〜)を払えなくなる人が続出してしまうため、毎月コツコツ取られる方式が採用されています。
給与明細を見ると「所得税」「住民税」の項目があるはず。これが源泉徴収された分。年収430万円・夫婦+子2人の場合、月の手取りは額面の約78〜82%になることが多いです(残りが税金+社会保険料)。
給与明細のどの欄が「支給」「控除」「差引支給額(手取り)」に当たるかは、源泉徴収票・給与明細の読み方|手取りの正体を3ブロックで理解で図解しています。手取りが額面より少なくなる仕組みが具体的につかめます。
②年末調整とは?「差額調整」の手続き
源泉徴収はあくまで概算。実際の年収・家族構成・保険料控除を全部反映したら、本当の税額は少し違います。これを12月にまとめて「精算」するのが年末調整です。
典型的な流れ:
- 10〜11月:勤務先から「保険料控除申告書」「扶養控除等申告書」が配布
- 必要書類(生命保険料控除証明書・iDeCo掛金等)を記入・提出
- 12月:勤務先が計算→「払いすぎ分が戻ってきた(還付)」or「追加で取られた(徴収)」

うちは生命保険料控除+iDeCo月5,000円で、年末調整で毎年1〜2万円戻ってきます。「12月のボーナス」みたいな感覚で嬉しいです。
③確定申告とは?年末調整では足りないケース
💡 先に結論:会社員で「医療費10万超・副業の所得20万超・ふるさと納税6自治体以上・住宅ローン控除の初年度」のどれにも当てはまらない年は、確定申告は不要(年末調整だけでOK)。当てはまる年だけ、自分で申告すれば還付されます。
年末調整では対応できない控除・所得がある場合、自分で税務署に申告(確定申告)が必要です。期間は2月16日〜3月15日(年により変動)。
📋 確定申告が必要な5ケース
年間医療費10万円超(医療費控除。総所得200万円未満の人は所得の5%超で対象)
副業の所得(収入−経費)が年20万円超
住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整可)
ふるさと納税の寄付先が6自治体以上、またはワンストップ未申請
給与収入が年2,000万円超
会社員でも、これらに該当する年は確定申告が必要。逆に、該当しない年は年末調整だけで完結します。
とくにケース①の医療費控除は、市販薬中心の年ならセルフメディケーション税制の方が得なこともあります。どちらを選ぶかは医療費が多い年は医療費控除、市販薬中心の年はセルフメの選び方で整理しました。
④我が家の税金まわり|FP3級相当パパが毎年やっていること
我が家(年収430万・夫婦+子2人)の税金まわりルーティン:
- 10〜11月:年末調整書類記入(生命保険料控除・iDeCo・扶養控除)
- 12月:給与明細で還付額(1〜2万円)確認
- 1月:ふるさと納税ワンストップ特例申請書を各自治体に郵送(5自治体以内のため確定申告不要)
- 2〜3月:医療費10万円超に該当した年のみ確定申告(e-Tax)
- 6月:住民税通知書受領→年収帯チェック・保育料試算
NG行動3つ|知らないと損する税金
⚠️ 🚫 NG①:年末調整書類を「適当に」記入
iDeCo・生命保険料控除・地震保険料控除は1〜5万円の還付差になります。証明書を集めて正確に記入しましょう。
⚠️ 🚫 NG②:医療費控除を「家族合算」しない
医療費は「生計を一にする家族全員」の合算が対象(保険金などで補填された分を差し引いたうえで、10万円〔所得200万未満は所得の5%〕を超えた額が控除対象)。配偶者・子ども・別居の親も含めて領収書を集めましょう。
⚠️ 🚫 NG③:副業の所得20万超で確定申告しない
副業の所得(収入−経費)が20万円超は確定申告が必須。怠ると無申告加算税(原則10〜15%・税額が大きいと最大25%、悪質なら重加算税)+延滞税が発生します。
副業の確定申告のやり方・経費の範囲・会社にバレない住民税の普通徴収については、副業の確定申告完全ガイド(20万円ルール・住民税・無申告リスク)で詳しく解説しています。
まとめ:「3つの違い」を理解すれば税金は怖くない
📝 この記事の要点
- 源泉徴収:毎月の給与から税金を先取り(概算)
- 年末調整:12月に正確な税額と比較し差額調整(還付 or 追加徴収)
- 確定申告:年末調整で対応できない5ケース(医療費・副業20万超・住宅ローン初年度・ふるさと納税6自治体以上・年収2000万超)で必要
- 会社員でも医療費控除・ふるさと納税・副業がある年は確定申告で還付獲得チャンス
- 毎年10〜11月の年末調整書類を正確に記入することが還付額アップの第一歩

今日も読んでくださってありがとうございました。
- 源泉徴収制度:国税庁タックスアンサー No.2502
- 年末調整:国税庁タックスアンサー No.2662
- 確定申告書等作成コーナー:国税庁
- 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁タックスアンサー No.1900
- 住民税の課税の仕組み:総務省「地方税制度」
- 所得税・住民税の概要:財務省「所得税の概要」