退職金は一時金・年金受け取りどっち?税金で比較
📅 この記事は 2026年7月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)
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退職金は「一括でもらう」か「年金として分けてもらう」かで、手取りが変わることがあるんです。
退職金の受け取り方には、「一時金(一括)」と「年金(分割)」、その併用があります。
税金の扱いが違うので、選び方で手取りが変わることも。基本を整理します。
- 一時金は退職所得控除が大きく税優遇が手厚い。勤続年数が長いほど控除が増え、税負担を抑えやすい
- 年金受け取りは公的年金等控除の対象だが他の年金と合算。受け取り中に運用益が付くこともあるが、社会保険料や税に影響する場合も
- 多くは一時金が税制有利だが、状況による。使い道・他の収入・受給時の状況で変わるため、一部一時金+一部年金の併用も選択肢
受け取り方は3パターン
退職金の受け取り方を整理します。
| 方法 | 税の扱い | 特徴 |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得控除 | 税優遇が大きい |
| 年金 | 公的年金等控除 | 分割で受け取る |
| 併用 | 両方 | バランス型 |
一時金:退職所得控除が手厚い
一時金は、退職所得控除という大きな控除(課税対象の所得を減らして税金を安くする仕組み)が使えます。勤続年数に応じて控除額が増え、勤続20年以下は1年あたり40万円(計算結果が80万円未満は80万円下限)、20年超の年は1年あたり70万円。さらに控除後の半分(=退職所得)が課税対象になります(勤続5年以下は1/2課税の優遇が制限され、役員等は「特定役員退職手当等」として全額・役員以外は「短期退職手当等」として控除後300万円超の部分が1/2非適用)。税制上はとても優遇されています。出典:国税庁 タックスアンサーNo.1420
年金受け取り:分割+運用も
年金受け取りは、退職金を分割で受け取る方法。受け取っていない分は会社の制度や運用商品によっては予定利率で運用される場合もあります(変動・元本保証なし商品もあるため受給時に減るケースもあり)。ただし公的年金等控除の枠を他の年金と分け合うため、受け取り方によっては税や社会保険料が増える場合もあります。
どっちが得?判断のポイント
一般には、退職所得控除の手厚さから一時金が税制有利になりやすいです。ただし、まとまったお金を計画的に使えるか、他に収入があるか、2026年1月改正の10年ルールでiDeCoとの受取順次第で控除が大きく変わるため、状況により答えは異なります。一部を一時金、一部を年金と組み合わせて、控除を活かしつつ計画的に受け取る方法もあります。
受け取り方は早めに考える
退職金の受け取り方は、退職が近づいてから慌てて決めがち。iDeCoや企業型DCの受け取りとも関係するので、50代のうちから一度シミュレーションしておくと安心です。
📌 iDeCo/企業型DCとの受取順注意(2026年1月施行の10年ルール):iDeCo一時金を先に受取り(2026年1月1日以後に受給)、退職金を後で受取る場合、その間を10年以上空けないと退職所得控除が重複調整される(旧5年ルールから拡大。退職金受取の「前年以前9年内」にiDeCo一時金があると調整対象)。逆に退職金を先に受取り、iDeCo一時金を後で受取る場合は19年ルール(変更なし)が適用。詳細はiDeCo出口戦略ロードマップ。年金の繰下げは年金繰下げ判断もどうぞ。
まとめ
多くのケースで一時金が税制有利ですが、状況によって最適解は変わります。一時金・年金・併用の3択を、勤続年数や他の収入を踏まえて検討しましょう。具体的な税額は専門家に相談を。
- 退職金と税金:国税庁タックスアンサー No.1420
- 年金制度の基礎:日本年金機構
- 確定拠出年金・財産形成:厚生労働省