祖父母からの教育資金援助|贈与税の非課税と注意点

✏️ 更新: 2026.06.10

📅 この記事は 2026年6月時点の情報をもとにしています(最終更新日に連動)

祖父母からの教育資金援助|贈与税の非課税と注意点
📖 もくじ
ちちまる
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どうも、ちちまるです。FP3級相当パパです。『祖父母が孫の学費を出すと贈与税はかかる?』——よくある疑問です。じつは多くは非課税。仕組みと、2026年3月で終わる特例について整理します。

知らずに損したり、逆に課税されたりしないよう、教育資金援助の非課税ルールを正しく押さえておきましょう。

📌 ざっくり要約
  1. 祖父母が孫の教育費を「都度・必要な分だけ」払うのは、もともと贈与税がかからない(扶養義務者=親や祖父母など家族を養う人)
  2. 暦年贈与は年110万円まで非課税。これも有効な援助の形
  3. 「1500万円の教育資金一括贈与の非課税特例」は2026年3月末で終了。今後は都度贈与・暦年贈与・NISAの組み合わせが基本

祖父母からの教育費援助、贈与税は?

「祖父母が孫の学費を出すと贈与税がかかるのでは?」と心配する人は多いですが、多くのケースは非課税です。

ポイントは「いつ・どう渡すか」。渡し方によって課税・非課税が変わるので、仕組みを知っておくと安心して援助を受けられます。

祖父母からの教育資金援助のイメージ|祖父母クマが孫に教育費の入ったぽち袋をその都度手渡し、ちちまるが見守るイラスト

都度贈与なら非課税(扶養義務者間)

親や祖父母などの扶養義務者が、教育費を「必要なときに、必要な分だけ」その都度払う場合、贈与税はかかりません。

たとえば入学金や授業料を、その都度祖父母が直接支払う、振り込む——これは非課税です。注意点は「将来の分をまとめて渡す」と贈与とみなされる可能性があること。「都度」が大事です。

暦年贈与 年110万円までも非課税

もう一つの方法が暦年贈与。1人が1年間に受け取る贈与が110万円までなら贈与税はかかりません。

方法非課税のポイント
都度贈与必要な実費をその都度払う(前渡し・貯蓄分は対象外)
暦年贈与年110万円まで(使い道自由)

この2つを組み合わせれば、特別な手続きなしで教育資金の援助を受けられます。

💡 暦年110万円のほかにも、相続時精算課税や結婚・子育て資金の一括贈与など使える枠はいくつかあります。贈与を非課税で活かす主な制度の比較(暦年贈与・教育資金の一括贈与など)で、どの制度がどんな家庭に向くかを整理しています。

1500万円一括贈与の特例は2026年3月で終了

かつては「教育資金の一括贈与1,500万円まで非課税」という特例がありましたが、2026年3月末で適用期限を迎え、延長されず終了しました。

一括贈与特例は終了。今後の3つの選択肢1500万一括贈与2026年3月で終了都度贈与必要な分だけ暦年110万使い道自由NISAで運用親の自助努力これからは「都度+暦年110万+NISA」の組み合わせが王道大金を一括で動かすより、必要なときに必要な分を

すでに特例を利用済みの分は引き続き適用されますが、これから新たに使うことはできません。

これからの賢い受け方

特例終了後の基本は、「都度贈与」+「暦年110万円贈与」+「NISAでの自助努力」の組み合わせです。

祖父母には入学金・授業料などをその都度払ってもらい、それ以外は親が新NISAで準備。一括で大金を動かすより、必要なときに必要な分を、が今後の王道になります。

渡し方のOK・OUT早見

「都度贈与」と「暦年110万円贈与」は特例のような期限のない恒久ルールなので、特例が終わってもこれからずっと使えます。国税庁も「必要な分を・必要なときに・実際にその用途へ」を非課税の条件としています。具体例で見てみましょう。

✅ OKパターン(贈与税がかからない)
  • 入学金・授業料が必要になったタイミングで、祖父母がその都度、学校へ直接振り込む(または孫・親に渡してすぐ支払う)
  • 毎年の塾代・教材費・部活費など、必要な実費をその都度負担してもらう
  • 暦年贈与として年110万円以内を渡す(都度の教育費とは別枠の「年間の非課税ワク」。使い道は自由で教育費以外でもOK。父方・母方どちらからもらっても、孫1人が1年に受け取る合計が110万円まで
  • 渡したお金を、実際にその教育費としてすぐ使う

共通点は「必要な分を・必要なときに・実際に使う」。これが扶養義務者(=親や祖父母など家族を養う人)から孫への教育費援助が非課税になる条件です。なお、都度の教育費と年110万円の暦年贈与は別の財布として二段重ねで使えます

❌ OUTパターン(贈与税・相続税の対象になりうる渡し方)
  • 「4年分の学費」など将来の分をまとめて一括で前渡しし、使い切らず口座に残す(その年に使われず残った分に贈与税
  • もらった教育費を使わずに貯金したり、株式・投資信託・不動産の購入に充てる(教育費として使った実態がない=贈与税の対象)
  • 暦年110万円を超えて渡す(直ちにダメではないが、超えた分は申告・贈与税が必要)
  • 祖父母が孫名義で口座をつくり、通帳・印鑑も祖父母が管理する“名義預金”。孫が自由に使えず贈与が成立していないため、これは贈与税ではなく、将来の相続のときに祖父母の財産として“相続税”の対象になりやすい

共通点は「まとめ渡し」「貯め込み」「目的外の利用」。大きな金額を一度に動かすほど課税リスクが上がります(“名義預金”だけは贈与税ではなく相続税の論点です)。

💡 迷ったらこれ「その年に実際にかかる教育費を、その都度払ってもらう」のが最も安全でシンプル。まとまった額を準備したいなら、親が新NISAで運用しながら備えるのが、特例終了後の現実的な王道です。

💡 贈与の非課税で「もらう側」の備えが整ったら、次は「払う側」の家計も軽くしておきたいところ。子育て世帯のふるさと納税の始め方を押さえれば、実質負担2,000円で日用品や食費を補いながら節税できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 祖父母が学費を振り込んでも非課税?
A. 必要な教育費をその都度払う形なら非課税です。将来分のまとめ渡しは課税の可能性があります。

Q. 暦年110万円とは別に都度贈与もできる?
A. 教育費の都度贈与は非課税枠とは別扱い。両方を活用できます。

Q. 一括贈与特例はもう使えない?
A. 2026年3月末で終了し、新規利用はできません。今後は都度・暦年贈与が基本です。

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⚠️ ご注意 本記事は2026年5月時点の公表情報をもとにした一般的な解説です。制度の金額・要件・手続きは今後変更される場合があります。最新かつ正確な情報は、必ず公式サイトや専門家でご確認ください。
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ちちまる
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関西郊外在住・36歳2児のパパ。世帯年収430万円・片働き家庭で、FP3級レベルの知識と投資歴6年(投信・日本株・米国株・新NISA・iDeCo)を活かしてお金のリアルを発信。趣味は映画1,400本超・子鉄パパ業・晩酌。
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