マイナ保険証と子育て|子どもの医療証・手続きの最新事情
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どうも、ちちまるです。健康保険証がマイナ保険証に切り替わって、『子どもの分はどうするの?』『医療証は?』と戸惑う人も多いはず。2児のパパとして、子育て家庭の手続きを整理しました。
制度がガラッと変わったように見えますが、子育て家庭がやることはシンプルです。順番さえ押さえれば迷いません。
- 2024年12月に従来の保険証は新規発行が終了。今後はマイナ保険証か、代わりに届く『資格確認書』を使う
- 子どもの分もマイナ保険証の登録が可能。自治体の乳幼児医療費助成(子ども医療証)は別物で、紙の医療証を併用するのが一般的
- 出生後は『健康保険の加入→マイナ保険証の登録→自治体の医療費助成申請』の順で進めるとスムーズ
保険証はマイナ保険証に移行した
2024年12月2日から、従来の健康保険証は新規発行が終了しました。これからは、マイナンバーカードを保険証として使う「マイナ保険証」が基本になります。
マイナ保険証を持たない人には、代わりに「資格確認書」(保険証の代わりに届く紙の証明書)が発行されるので、医療機関で困ることはありません。
子どもの保険証はどうなる?
子どももマイナンバーカードを作れば、マイナ保険証として登録できます。ただ、乳幼児はカードの顔写真の更新が必要だったり、そもそもカードを持ち歩くのが心配だったりします。
その場合は資格確認書を使えばOK。子どもの医療を受けるうえで不利になることはありません。
乳幼児医療費助成(子ども医療証)との関係
ここが一番ややこしいところ。健康保険(マイナ保険証)と自治体の医療費助成(子ども医療証・マル乳)は別物です。
| 種類 | 役割 | 形 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 医療費の7〜8割を負担(年齢で異なる) | マイナ保険証/資格確認書 |
| 子ども医療証 | 自己負担分を自治体が助成 | 自治体が出す紙の医療証 |
病院では「マイナ保険証(または資格確認書)+子ども医療証」をセットで出すのが基本です。子ども医療証はマイナ保険証に統合されていない自治体が多いので、紙の医療証は引き続き持ち歩きましょう。
出生後の手続きの順番
赤ちゃんが生まれたら、次の順番で進めるとスムーズです。
健康保険に入らないと医療費助成の申請もできないので、まず健康保険、次に医療証の順がポイントです。
我が家の対応
我が家は子どもの分はカードを作りつつ、普段の通院は資格確認書+紙の子ども医療証で対応しています。乳幼児はカードを持ち歩くより、紙のほうが気楽というのが正直な感想です。
自治体によって子ども医療費の助成内容(対象年齢・所得制限・一部負担の有無)はかなり違うので、引っ越しのときは必ず確認するようにしています。
よくある質問(FAQ)
Q. 子どもはマイナ保険証にしないとダメ?
A. いいえ。資格確認書で受診できます。カードを作るかは任意です。
Q. 子ども医療証はもう要らない?
A. 必要です。多くの自治体で紙の医療証を併用します。捨てずに持ち歩きましょう。
Q. 引っ越したらどうする?
A. 自治体ごとに助成内容が違うため、転入先で子ども医療費助成を申請し直します。
- マイナンバーカードの保険証利用:厚生労働省「マイナ保険証」
- マイナンバー制度:総務省「マイナンバーカード」
- 子育て支援全般:こども家庭庁