アトピー医療費、控除しないのもったいない。年間いくら戻った?
📖 もくじ▼
アトピーパパの医療費控除実体験!年間いくら戻った?申請手順も解説
どうも、ちちまるです。
僕はアトピー性皮膚炎持ちで、皮膚科への通院がほぼ毎月発生します。子2人もそれなりに小児科にお世話になるので、家族の医療費は気がつくとそこそこの金額に…。
そこで活用しているのが医療費控除。たとえるなら「病院代が一定超えたら国がお小遣いを返してくれる仕組み」です。今日はアトピーパパ視点での実体験と申請手順をまとめます。
この記事でわかること:
- 医療費控除の基本ルール
- アトピー治療費・小児科代の合算
- 申請手順と忘れがちな対象範囲
- 医療費控除=家族の年間医療費(保険金・出産育児一時金・高額療養費などで補填された額を差し引いた後)が10万円超の部分(または所得の5%超のどちらか低い方)が所得から差し引かれ、所得税+住民税が戻る制度
- アトピー+子2人の家庭は年10万円ライン超えが普通。塗り薬・市販薬・通院交通費・歯科も全部対象(領収書は捨てない)
- 申請はe-Taxなら自宅から30分(マイナンバーカード+対応スマホが必要)。補填金を引いた医療費が年20万円なら、我が家(世帯430万・所得税率5%+住民税10%=15%)の還付目安は約1.5万円(所得税率は年収で5〜45%と変わります)

アトピーって地味に通院費かさむんです。控除使わないと損…。
医療費控除の基本
医療費控除は、自分や家族の医療費が一定額を超えると、所得税・住民税から控除を受けられる制度です。確定申告で還付を受ける形になります。
ポイントは「10万円超」または「所得の5%超」のどちらか低い方を超えた医療費が対象になること。そして必ず「保険金などで補填される金額」を先に差し引くのがルールです(正式な式は「(支払った医療費 − 保険金など補填額)−(10万円 or 所得5%)」)。
| 区分 | 控除対象になる金額 |
|---|---|
| 一般的なケース | (年間医療費−補填額)が10万円超の部分 |
| 所得が低めのケース | (年間医療費−補填額)が所得の5%超の部分 |
| 必ず差し引くもの | 保険金・高額療養費・出産育児一時金(原則50万円)など補填された額 |
| 上限 | 200万円 |
詳細は国税庁・医療費控除のページで必ずご確認ください。
アトピー治療費の積み重ね
注目したいのは、アトピー治療は地味に費用がかさむこと。月1〜2回の皮膚科通院、塗り薬、保湿剤など、年間で見ると意外な額になります。
我が家のざっくり例(金額は概算でぼかし表現):
- 月1〜2回の皮膚科:1回1,000〜2,000円程度
- 塗り薬・保湿剤:処方ごとに数千円
- 子の小児科代:兄弟交互に風邪
- 妻の通院費:婦人科・歯科など
- 通院交通費:公共交通機関分も対象
これらを家族全員分合算すると、年間で10万円ラインを超える年が普通にあるのがリアルです。
📊 グラフの読み方:補填額を差し引いた医療費が10万円を超えた分に、税率(所得税+住民税)をかけた額が戻る目安。我が家(世帯430万=所得税5%+住民税10%=15%)なら医療費20万円で約1.5万円の還付。所得税率は年収で5〜45%と変わるため、年収が高い家庭ほど還付額は大きくなります。アトピー+子2人なら年20万円ラインも視野に入ります。

領収書をうっかり捨てると控除できなくなります。封筒1枚を「医療費入れ」にしておくのが安全。
ちちまる家の医療費イメージ
具体額はぼかしつつ、構成イメージはこんな感じです。
| 項目 | 年間ざっくり |
|---|---|
| ちちまる皮膚科(アトピー) | 数万円規模 |
| ちちまる薬代・保湿剤 | 数万円規模 |
| 長男・次男 小児科 | 数万円規模 |
| 妻 通院費 | 数千〜万円規模 |
| 交通費 | 数千円規模 |
| 合計 | 10万円ライン前後 |
年によって超えたり超えなかったりですが、超えそうな年は確定申告で必ず申請しています。
申請手順
医療費控除の申請は、思っているより難しくありません。たとえるなら「家計簿の医療費版」を作って提出するイメージです。
ステップ① 医療費の領収書を1年分集める
家族全員分の領収書を整理します。我が家は封筒に月別で分けて入れています。
ステップ② 「医療費控除の明細書」を作成
国税庁のフォーマット(確定申告書等作成コーナー)で入力。健康保険組合の「医療費通知」を使うと入力が楽になるケースもあります。
ステップ③ 確定申告書を作成
e-Tax(国税庁の電子申告システム)または郵送で提出。マイナンバーカードがあれば自宅から完結します。
ステップ④ 還付金が振り込まれる
数週間〜1ヶ月程度で指定口座に還付金が入金されます。
忘れがちな対象範囲
医療費控除の対象になるのは、病院の窓口負担だけではありません。
- 処方薬・市販薬(治療目的のもの)
- 通院の公共交通機関の交通費
- 歯科の治療費(自由診療含む場合あり)
- 子のスイミングなど治療目的の運動指導(医師処方時)
- 出産・妊婦健診費用(※出産育児一時金 原則50万円は必ず差し引く)
- 松葉杖・義手義足など治療に直接必要な器具(※一般的な近視矯正のメガネ・コンタクトは対象外。白内障術後や弱視治療用など医師の指示によるものは対象)
逆に、美容目的の歯列矯正やビタミン剤などは対象外。最終判断は国税庁の最新情報や税務署で確認してください。
まとめ
📝 この記事の要点
アトピー持ち+子2人の家庭は、医療費が年間10万円ラインに届くケースが珍しくありません。我が家は皮膚科+小児科+交通費+市販薬を合算して、超えた年は必ず確定申告で還付を受けています。手続きはe-Taxを使えば自宅から完結。領収書を1年通して整理する習慣だけ作っておけば、後はそんなに大変ではありません。「うちは関係ない」と決めつけず、一度1年分を集計してみてください。
- 医療費控除:国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき
- 対象となる医療費:国税庁タックスアンサー No.1122
- e-Tax:国税電子申告・納税システム
- 住民税の医療費控除:総務省 個人住民税
- 医療費通知(健康保険組合):厚生労働省(健康保険組合からの医療費通知書を活用)
では、ちちまるでした。